資料の紹介
経理業務に関する書類の電子化が進む中、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売上帳などの帳簿書類も電子データとして作成されるケースが増えている。ファイリングの手間や書類の保管場所が減り、検索性も向上するなど、管理上のメリットは多い。しかし、帳簿として電子データを保存するには、満たすべき要件がある。
2021年度の税制改正において、要件を満たした「優良な電子帳簿」を備え付けて電子データで保存している事業者は、税務調査で申告漏れが指摘されたときに納める過少申告加算税が10~15%から5%に軽減される優遇措置や、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用されるようになった。追加された保存要件もあるため、きちんと満たしているのか確認しておきたい。
本資料では、電子帳簿保存法の改正に伴う「優良な電子帳簿」の要件について解説している。要件を満たしておけば、過少申告加算税の軽減や色申告特別控除の優遇といった税務上のメリットがある。資料を参考に、一歩進んだ電子帳簿の管理を実践しよう。