電子帳簿保存法対応はデジタル変革への第一歩

 電子取引情報のデータ保存の義務化をはじめ、いくつかの変更がなされた改正電子帳簿保存法。その施行以来続いてきた出力書面(紙)による保存の猶予期間 が、2023年12月末で終了する。これまで取り組みを推進できずにいた企業も、いよいよ重い腰を上げるべきタイミングになったといえるだろう。

 まず電子帳簿保存法について簡単に復習しておこう。この法律は、国税関係の帳簿類や証憑類の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律である。大きく以下3つの区分で、一定条件を満たした書類の電子化を認めている。

・会計システムなどで作成した帳簿書類を電子データで保存する「電子帳簿保存」
・紙で授受した書類をスキャンデータで保存する「スキャナ保存」
・データで授受された取引情報を電子データで保存する「電子取引データ保存」

 これに対応すれば、紙書類の保管が不要になり、管理の手間やコストの削減、保管に使っていたオフィススペースの有効活用といった効果を享受できる。

 一方、現実には「法対応のための対応」というイメージを持っている企業は多いのではないだろうか。「やらなければならないから、仕方なくやる」――。このようなイメージが根強いため、忙しい日々のなかで取り組みを後回しにしたり、強く推進できないまま時間が過ぎたりしてしまっているのだ。

 そうではなく、電子帳簿保存法への対応は、自社のデジタル変革への第一歩ととらえるべきである。折しも先の改正では、電子化の事前承認手続きや電子取引の書面保存が不要になったほか、タイムスタンプ要件も緩和。導入のハードルは大幅に下がっている。業務の電子化・ペーパーレス化をきっかけに、DXを加速することも夢ではない。

 そこで今回は、税務とIT、それぞれの領域のプロフェショナルに、電子帳簿保存法対応とその先のDXに向けたアプローチを聞く。

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