資料の紹介

 すべての事業主に対し、パワーハラスメントの防止措置を講じることが2022年4月に義務化された。しかし、依然としてパワハラに悩む従業員は多い。2023年11月3日に厚生労働省が実施した特別労働相談では、約1割がパワハラに関する相談で、長時間労働・過重労働、賃金不払い残業に次いで3番目に多かった。

 パワハラは、(1)優越的な関係を背景とした言動、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、(3)労働者の就業環境が害されるもの、の3要素を満たすものと定義される。客観的に見て、業務上必要かつ適切な範囲の業務指示はパワハラに該当しない。それは「指導」だ。とはいえ、パワハラと指導との間に明確な線引きはなく、従業員から相談を受けた際、判断に苦しむ企業・組織も少なくないだろう。

 本資料は、パワハラについて弁護士が詳しく解説したものだ。裁判例から分かるパワハラの判断ポイントや被害相談があった場合の対処法、パワハラのない職場づくりについて説明する。また、パワハラなどトラブルを抱えている従業員は勤怠異常で発見できる可能性が高いという。資料では、トラブルの早期発見にもつながる勤怠管理システムの活用方法を併せて紹介する。

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