資料の紹介
金融商品取引法の改正により2024年4月から四半期報告書が廃止となり、四半期ごとの報告は決算短信に一本化されることになった。四半期報告書は、四半期決算短信との間で損益や資産構成など内容が重複するところもあることから、廃止に至った。
四半期報告書の廃止の代わりに義務となったのが、年度開始から第2四半期までをまとめた半期報告書の提出である。今後は、半期報告書と第1・第3四半期の決算短信の役割が増すことになる。決算短信にはセグメント情報やキャッシュフロー(CF)関連の注記も義務付けられた。このような四半期報告書の廃止に伴う新たな対応が、有価証券報告書を提出する上場企業などには求められる。
本資料では、四半期報告書の廃止に伴い、情報開示のあり方がどう変わったのかを解説。法改正の内容や、実務における対応についてポイントとなる点を説明する。サステナビリティー関連など情報開示への要望は広がっており、経理担当者は常に迅速かつ正確な情報提供を行うことが重要だ。新たな開示要件を把握するうえで、本資料を役立てたい。





