資料の紹介
従業員が年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復や生産性向上に欠かせない。雇用側にも従業員の有給休暇(有休)取得を促す義務がある。2019年の労働基準法改正では、年間10日以上の有休が付与されている従業員に対して、年間5日間を取得させることが企業の義務として明文化された。
それにもかかわらず、有休の取得率の低さが多くの企業で問題になっている。有休取得についての認知不十分や取得しにくい職場環境など、その要因は様々だが、それがどんなものであれ、従業員の有休取得を促進するための施策は不可欠だ。また、その前提として、全従業員の有休取得状況を把握できる仕組みや体制も必要になる。
本資料は、年次有給休暇の定義や消化義務、企業における有休取得の促進施策について、最低限知っておきたい内容を分かりやすくまとめたものである。消化義務の対象は正社員のほか、パートタイムやアルバイトなど雇用形態は問われない。義務を果たさない経営者には、従業員1人につき30万円以下の罰金が課せられるので要注意だ。





