資料の紹介
労働基準法では、原則として法定労働時間や法定休日が定められている。これを超えて労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定、通称「36協定(サブロク協定)」を締結しなくてはならない。しかし、特別条項付きの36協定が上限のない時間外労働につながり、問題となっていた。
これを受けて「働き方改革関連法(改正労働基準法第36条)」が施行され、特別な事情がない限り、大企業では2019年、中小企業では2020年に「月45時間、年360時間」を超える時間外労働はできなくなった。違反すれば罰則が科される。一部の職種では適用が猶予されているが、2024年3月末に期限を迎える。罰則の対象には企業だけでなく、労務管理を担当する責任者も含まれる。決して他人事ではない。
本資料では、36協定の基本と、働き方改革関連法で改正された点、企業が対応するためのポイントについて解説する。違反した場合、労働基準監督署が、企業名や当時の勤務状況などを事例として公開する可能性がある。そうなると、採用への影響や離職率の上昇、取引先や顧客からの信用を失うことも考えられる。法律の正しい理解に、本資料を役立てていただきたい。





