資料の紹介

 2025年3月期以降の決算では、令和6年度税制改正の全面適用と、令和7年度税制改正の一部先行適用が重なり、経理担当者に複雑な対応が求められる。しかし、今回の改正は面倒なことばかりではない。要件を満たせば企業規模に応じて法人税の35-45%控除が可能になるなどのメリットがある。

 例えば、賃上げ促進税制の拡充・延長については、従業員の給与等支給額や教育訓練費の前事業年度からの増加、子育てとの両立支援・女性活躍支援といった要件に応じ、企業規模により最大35-45%の控除が可能だ。さらに、中小企業の場合は控除しきれなかった金額を翌年度以降に5年間繰り越しできる。

 本資料では、今決算期に注目したい主な税制改正について影響の大きいものを分かりやすくまとめている。賃上げ促進税制、研究開発税制、消費税のインボイス制度、交際費課税の特例延長などを取り上げ、主な改正内容と実務対応策を企業規模も考慮して解説。賃上げ促進税制改正に中堅企業という新分類ができたことなど、知らないと損する節税法が満載である。経営者や経理担当者はもちろん、IT部門を含めた管理職はぜひ読んでおきたい。

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