資料の紹介

 「監査」には、不正を摘発するといった怖いイメージを持つ人も少なくないだろう。しかし、企業活動の情報を閲覧する投資家や株主、債権者を保護するという目的が監査にはあり、本来は安心や信頼を与えるために存在する。ただし、監査には実は3つの種類があるのを知っているだろうか。具体的には「会計監査人監査」「監査役監査」「内部監査」の3つである。これらを合わせて「三様監査」という。

 会計監査人監査は、企業外の人間が実施する「外部監査」にあたるもので、公認会計士や監査法人が務める。一方、監査役監査と内部監査は企業内の人間が実施する「内部監査」だ。前者は役員の「監査役」が務め、後者は企業の従業員などが務める。それぞれの目的が異なるため、対象や手続きも違ったものになるが、手続きや確認する対象には重複している部分もある。

 本資料では、三様監査のそれぞれの目的や立場の違いなどを詳しく解説する。会計監査人監査を受けることが義務付けられている企業の条件についても説明。外部監査に限らず内部監査を活用することで、業務そのものを改善する働きも期待できる。経営陣だけでなく、一般の従業員も正しい知識を得ておきたい。

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