資料の紹介

 取締役や監査役といった役員に対して企業が支払う役員報酬には、様々な制限がある。役員報酬の会計処理や、報酬額の決定・変更プロセスをしっかりと把握しておかないと、税務署からの指摘を受けて慌てる事態になりかねない。

 一般的な従業員給与とは異なり、役員報酬には役員の対象範囲と、税務上は損金扱いとする「損金算入」できる報酬の範囲に厳しいルールがある。また、会社法上の役員と税法上の役員は範囲が異なる。役員報酬の要件を満たさずに税務署から否認されると、全額が損金不算入となってしまう。さらに、同業・同規模他社との比較や、企業の状況から、不相当に高額な役員報酬も損金算入が認められない。役員報酬の決定・変更に際してもルールが多いため、ミスなく処理ができるよう注意が必要だ。

 本資料では、役員報酬と従業員給与の違いのほか、会計・税務上の取り扱いや、役員報酬を決定・変更する際のポイントなどを解説する。役員は自身の裁量で支払額を調整できるため、不正を防ぐために様々な制限が課されている。処理方法や認識に誤りがないか、本資料で確認してみてほしい。

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